著作権法改正で気になることのメモ書き
国立国会図書館による絶版資料の図書館等への自動公衆送信等を含んだ改正著作権法が成立
によれば、今回の著作権改正のポイントは下記の4つ。
(1)写り込み等の利用行為に関する権利制限
(2)国立公文書館や地方公文書館における著作物の利用に関する権利制限
(3)国立国会図書館(NDL)による絶版資料の図書館等への自動公衆送信
(4)DVD等で用いられている暗号型技術の回避に対する規制
(いわゆる「DVDリッピング違法化」、罰則規定はなし)、等
実はこの中できになったのは、
(3)国立国会図書館(NDL)による絶版資料の図書館等への自動公衆送信
なぜかというと、各公立図書館が貸し出しをする目的(公共的目的)のための電子データを
国会図書館が提供できるか、という点が気になったから。
各公立図書館が貸し出す場合、館内PCでの閲覧のみなのか、
今後、日本でもサービスが導入されていくかもしれない
「キンドル」「ヌック」などの端末での貸し出しも含むのか。
国会図書館は、資料の公開も進んでいる。
絶版本もこんな風に公開されるのだろうか。
◆近代デジタルライブラリー
http://kindai.ndl.go.jp/
また、電子教科書の動きも見逃せない。
小中学校よりも、大学では、電子端末による教科書は普及するかも知れない。
レポートや、講義スケジュールなどが連動すれば、
PCよりもタブレットが持ち歩きやすいのは明らか。
教科書が端末に入っているなら、資料もそこで検索できたほうがいいというのも
当然の成り行きとなっていくと思う。
いい悪いの議論をするつもりはなく、無視するのでもなく、
いまのうちから準備できることは何なのかを考えるきっかけにしなければならないということ。
参照リンク
◆デジタル教科書協議会
http://ditt.jp/
◆近代デジタルライブラリー
http://kindai.ndl.go.jp/